ようこそ「敷金トラブル★110番 敷金返還 原状回復 敷引き 引越し 退去 特約 償却 返金 清算」へいらっしゃいました!このサイトは、敷金トラブルの解消について今とっても気になっているとか、敷金返還の処理方法について知りたい!または敷金の返金について調べたい!敷金の原状回復、敷引きや退去、特約や償却、または引越し時のチェックポイントなどの情報が欲しい!という方を対象に、様々なコンテンツを提供していきます。最近はネットで各種情報を得られたり、たとえば掲示板で敷金トラブルの悩みを相談できたり、大変便利になりました。もちろん、敷金トラブルの最新情報を見つけ次第こちらで紹介したいと思います。いろいろと長くなりましたが、当サイトは細々と更新していきますので、今後とも温かく見守って頂けるとうれしいです。
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更新料 最高裁
最高裁の「更新料判決」の総括 : 【新・賃貸管理】家主さんに喜んで ...
この裁判をどのように総括すればいいでしょうか。 まず、「行き過ぎた消費者保護」の急な流れを、最高裁の判決が緩(ゆる)めてくれました。 今後は、更新料や原状回復費用の返還請求は、かなり少なくなりますね。 ただし、家賃滞納者を保護 ...
【コラム】賃貸住宅の更新料・・・最高裁判決の結果は? | 【 夢実現研究所 ...
コラム】賃貸住宅の更新料・・・最高裁判決の結果は? JUGEMテーマ:ビジネス. 首都圏や京都などではおなじみの商習慣でもある、. 賃貸住宅の「更新料」の話です。 2年後に1?2カ月程度というところが多かったですが、. ここ数年は「更新料なし」とする物件も ...
消費者保護の理念に逆行する最高裁――賃貸更新料に「有効」判決 ...
この記事のトラックバックURL: http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/106839/52497577. この記事へのトラックバック一覧です: 消費者保護の理念に逆行する最高裁――賃貸更新料に「有効」判決: ? 実態はヤミ金…カード現金化商法、 ...
【裁判】 マンション更新料、最高裁「有効」…賃貸契約で初判断2 ...
義務付ける条項の是非が争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長) は15日、「有効」との初判断を示し、いずれも貸主側勝訴を言い渡した。 判決は「更新料が賃料の額や更新期間などに照らし、高額過ぎるなど ...
最高裁の更新料有効判決に関する不動産会社の意識・実態調査 - 司法 ...
朝日新聞記事 http://www.asahi.com/business/pressrelease/PRT201108090036.html 住宅・不動産情報ポータルサイトの『HOME'S』が,最高裁の更新料有効判決に関する不動産会社の意識・実態調査をまとめている。 cf. プレスリリース ...
更新料の有効性 - 実務家弁護士の法解釈のギモン
既に最高裁判決が出てから1か月以上経過してはいるが、更新料に関する最高裁判決について一言。 更新料の定めが消費者契約法10条に違反するか否かにつき、最高裁は、 「更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に ...
吉田猫次郎ブログ : 更新料、最高裁判決は7月15日
最高裁の判決は更新料徴収は有効と出ました。私は今年4月に更新を迎えましたが、一度に数十万も払える状況ではないのでということで、分割にしてもらいました。そうすると、保証料や保険もこちら払いだから、毎月約12万ぐらいの家賃を ...
「更新料」の最高裁判決で「有効」と判断 - 麻布十番 すまらいねっと日記
それに対し最高裁では、更新料が一般に賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続する為の対価等の趣旨を含む複合的な性質を有すること、. 更新料の支払いには、およそ経済的合理性がないなどということはできない。 また、一定の地域 ...
賃貸住宅の更新料について最高裁が初めての判断: 亀戸の不動産賃貸 ...
賃貸住宅の更新料について最高裁が初めての判断. 今日、住宅の賃貸契約での更新料が、消費者契契約法で無効かどうかの判決が最高裁でありました。 ただマスコミが以前、高裁での判決に際しても詳しい内容の報道をせずに、「無効」「有効」の報道を大きく ...
更新料・敷引最高裁判決で全借連が抗議声明 - 東京多摩借地借家人 ...
アパートを退去したら莫大な原状回復費用を請求された、敷金を返してもらえない、契約期間が満了したら多額の更新料を請求された、突然アパートを取り壊すので部屋の明渡しを請求された等、賃貸借契約にかかわるトラブルのご相談に応じ ...
ふどうさんやのぶろぐ 毎日の出来事! : 更新料 最高裁で判決
更新料 最高裁で判決. 7月17日 日曜日. お熱い いやいや 暑いですね?. とろけるてしまう感じです。。。 こんな日にはガリガリ君でも食べたい感じです。 こんな記事ありました! ...
更新料最高裁判決 - 一寸の虫に五寸釘
見出しでは 賃貸住宅の更新料「有効」 最高裁が初判断などと報じられていますが、「更新料」という名目で借主に負担を求めることが常に無効とは言えない、ということで、逆に「更新料」という名目ならなんでも適法としたわけではありません。 ...
千代田区九段の司法書士のブログ : ?最高裁の更新料有効判決 ...
最高裁の更新料有効判決に関する、不動産会社の意識・実態調査(最終報告)?. 「日本最大級の住宅・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』を運営する株式会社ネクストは、2011 年7 月15 日の最高裁判所第二小法廷での更新料を有効と ...
更新料最高裁判決 - 知的財産研究室
そして、最高裁は、更新料の経済的合理性を認めた上、更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃借人と賃貸人との間に更新料の支払いに関する明確な合意が成立している場合に、看過し得ないほどの情報・交渉力の ...
更新料最高裁判決。 - エスティアグループ社長の部屋
『人材』は商品に付加する無限の価値であり、かけがえのない会社の財産である? エスティアグループの社長ブログです。
最高裁判決 H23.7.15 更新料について - 愛知県一宮市司法書士福井 ...
今回の更新料について最高裁は、「更新料は、賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると、更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、 ...
対話のチカラ:更新料 最高裁は有効
司法書士芝知美が日々思っていること、ADR、メディエーションに関することを綴っていきます。*ツイッター始めました。@shibastomo. 2011年07月15日. 更新料 最高裁は有効. 更新料最高裁は有効 無効との判断が出ると言われていましたが、 有効と判断され ...
更新料・敷引の最高裁判決で 全借連が抗議声明 - 東京多摩借地借家人 ...
賃貸住宅の契約更新時に支払う「更新料の特約」及び入居時に預けた保証金を退去時に一定額を差し引いて返還する「敷引特約」に関し、最高裁は今年7月、「信義則に反し借りての利益を一方的に害するものとはいえない」と、両特約は有効と ...
前田和弘の七転八起 :: 更新料 最高裁判決
更新料 最高裁判決. 今日『更新料』をめぐっての最高裁の初判決がありました。 結論から言うと更新料は『有効』 ただし、更新料が賃料と比べて 高すぎるなどの特別な事情がない事に限るとあり 不当に高い更新料などについては妥当では ...
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吉田猫次郎ブログ : 更新料、最高裁判決は7月15日
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賃貸住宅の更新料について最高裁が初めての判断: 亀戸の不動産賃貸 ...
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見出しでは 賃貸住宅の更新料「有効」 最高裁が初判断などと報じられていますが、「更新料」という名目で借主に負担を求めることが常に無効とは言えない、ということで、逆に「更新料」という名目ならなんでも適法としたわけではありません。 ...
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最高裁の更新料有効判決に関する、不動産会社の意識・実態調査(最終報告)?. 「日本最大級の住宅・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』を運営する株式会社ネクストは、2011 年7 月15 日の最高裁判所第二小法廷での更新料を有効と ...
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前田和弘の七転八起 :: 更新料 最高裁判決
更新料 最高裁判決. 今日『更新料』をめぐっての最高裁の初判決がありました。 結論から言うと更新料は『有効』 ただし、更新料が賃料と比べて 高すぎるなどの特別な事情がない事に限るとあり 不当に高い更新料などについては妥当では ...
posted by 敷金トラブル at 11:41
| 更新料問題
敷金返還について参考資料
敷金って誰のもの?
現在の家に引っ越し3年になりますがずっと気になっていたことがあります。
3年前に住んでいた家を解約したときの敷金です。
2年住んでました。築40年・家賃4万敷金16万
敷金返還0円不足分10万払いました。(不動産に敷金は家主さんのものと言われました)
退去時の状態は
・引っ越し業者によるハウスクリーニング
・現在の家にはエアコンが付いていた為、買って半年のエアコンは大家さんに言い『次の方に使ってもらってください』と置いてきました。(大家さん承諾済み)
・入居時より調子の悪かった換気扇は新品に付け替え(大家さん承諾済み)
・玄関戸も古く鍵もノブを2〜3回まわすと鍵なしで開くので退去10日ほど前に交換しました
古い家だったので壁などポロポロ落ちているところもありました。
2階は日当たりがよく、畳に日焼けもありました。
払った後に不動産から郵送で領収書が届きましたが、家主さんの印鑑が、名前も読み取れないほど擦ってある?ような感じで即不動産に出向き書き直しをお願いしました。
不動産は『家主さんが書かれたので正規なもの』と言うことでした。
でも印鑑をよーく見ると薄っすら『北』という文字が読み取れました。
家主さんの名前は北なんてつきません。むしろ不動産の担当者は『北○』
直接家主さんの所に行き領収を見せたら『私は書いてない』と不動産に電話してくれました。
要するに領収書を偽造していたわけです。
そして敷金の使い道を知りたいので、修繕などの清算書を出してほしいと言いましたが、業者に頼んだのではなく自社の工務店で修繕したので清算書は出せないと言われました。
何処を修繕したのかわからないのか聞くと、大家さんには清算書を出せますが、お宅には出せませんと言われました。
うちもお金を出したのだからと言うと『敷金は家主さんの物で、あなた達は敷金で足りない分を払っただけ』
敷金は家主さんのものでしょうか?
敷金返還の時効は5年らしいので、今からでも返還請求できるのでしょうか?
現在引っ越すため不動産と話していて敷金全額返還しますと言われ3年前のことが疑問でしかたありません。
長くなりましたがご意見お願いします。
========================================
少し長くなりますが。
もともと敷金は、賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するもので、言い換えると、契約者が大家に対して未払賃料債権と損害賠償債権の担保のために敷金を交付します。
本来は退去時の修繕・クリーニングに使われるものではないのに、敷金から引かれるのはなぜか。
正しくは敷金の返還→修繕費等の請求→修繕費の支払、となるのですが、敷金で相殺といった形をとることが多いです。
さて、家屋の一部を壊してしまったら損害賠償として請求(修理代)されるのは上記のとおりですが、賃借人の義務で原状回復義務というのがあります。この原状回復という名目で請求されるのです。
この原状回復の見解が難しく、互いの立場で考えるのでトラブルになりがちです。
例えば、東京都ではこれらの紛争を防止するため、通称東京ルールといったガイドラインを作っています。その中では、通常損耗・経年変化によるもの(畳・襖の日焼け等の変色や家具設置によるカーペットの凹みなど)は賃貸人の負担、用法違反や不注意にてなったもの(椅子等を引きづったフローリングの傷やタバコの焦がし等)は借主の費用で治す事になっています。
しかし現状は、お互い自分の立場に有利になるように考えてしまい、大家さんの中には経年変化を全く理解せず敷金を全額原状回復費用に充てた上、更にお金を請求する人もいます。
逆に、賃貸人の中には最近のマスコミなどの一部間違った報道により敷金というものは、何が何でも返ってくるもんだと勘違いしている入居者、全てを経年変化や通常消耗と主張する入居者が増えたことにより、全く補修費が取れず泣き入る大家さんもいると聞きます。
最近はトラブルを避ける為、敷金全額返還とか敷金ゼロとかの物件もありますが、代わりに家賃が上がっている可能性もあります。全く本末転倒だと思います。
前置きが長くてすいません。
敷金は、未払賃料債権と損害賠償債権が発生しない限り、賃借人のものと言って良いのではないでしょうか。
今回の事は、賃借人と賃貸人の間にいる不動産業者が曖昧さを利用して不適当な請求をしてきたのでしょう。
修繕に対して貴方が負担をする場合、(例え敷金が大家さんのものであったとしても)支払う以上は請求書及びその明細(清算書)を求める事が出来ます。通常の不動産業者はきちんと出してくれます。自社の工務店で発注すると清算書が出せない、なんて理由になりません。むしろ、その明細を出さない限り支払うべきではなかったでしょう。
また、偽の領収書とは言語道断ですね。
今からでも返還請求できるかですが、その不当性が今でも立証できれば請求できると思います。ただ、3年経っていますから、修繕したものでも3年経っていますのでその立証がどこまで出来るかは分かりません。その担当は辞めてしまって分からないとか言うかもしれませんし。
全額請求できるかどうかは、時間の経ってしまった今では難しいと思います。
現在の家に引っ越し3年になりますがずっと気になっていたことがあります。
3年前に住んでいた家を解約したときの敷金です。
2年住んでました。築40年・家賃4万敷金16万
敷金返還0円不足分10万払いました。(不動産に敷金は家主さんのものと言われました)
退去時の状態は
・引っ越し業者によるハウスクリーニング
・現在の家にはエアコンが付いていた為、買って半年のエアコンは大家さんに言い『次の方に使ってもらってください』と置いてきました。(大家さん承諾済み)
・入居時より調子の悪かった換気扇は新品に付け替え(大家さん承諾済み)
・玄関戸も古く鍵もノブを2〜3回まわすと鍵なしで開くので退去10日ほど前に交換しました
古い家だったので壁などポロポロ落ちているところもありました。
2階は日当たりがよく、畳に日焼けもありました。
払った後に不動産から郵送で領収書が届きましたが、家主さんの印鑑が、名前も読み取れないほど擦ってある?ような感じで即不動産に出向き書き直しをお願いしました。
不動産は『家主さんが書かれたので正規なもの』と言うことでした。
でも印鑑をよーく見ると薄っすら『北』という文字が読み取れました。
家主さんの名前は北なんてつきません。むしろ不動産の担当者は『北○』
直接家主さんの所に行き領収を見せたら『私は書いてない』と不動産に電話してくれました。
要するに領収書を偽造していたわけです。
そして敷金の使い道を知りたいので、修繕などの清算書を出してほしいと言いましたが、業者に頼んだのではなく自社の工務店で修繕したので清算書は出せないと言われました。
何処を修繕したのかわからないのか聞くと、大家さんには清算書を出せますが、お宅には出せませんと言われました。
うちもお金を出したのだからと言うと『敷金は家主さんの物で、あなた達は敷金で足りない分を払っただけ』
敷金は家主さんのものでしょうか?
敷金返還の時効は5年らしいので、今からでも返還請求できるのでしょうか?
現在引っ越すため不動産と話していて敷金全額返還しますと言われ3年前のことが疑問でしかたありません。
長くなりましたがご意見お願いします。
========================================
少し長くなりますが。
もともと敷金は、賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するもので、言い換えると、契約者が大家に対して未払賃料債権と損害賠償債権の担保のために敷金を交付します。
本来は退去時の修繕・クリーニングに使われるものではないのに、敷金から引かれるのはなぜか。
正しくは敷金の返還→修繕費等の請求→修繕費の支払、となるのですが、敷金で相殺といった形をとることが多いです。
さて、家屋の一部を壊してしまったら損害賠償として請求(修理代)されるのは上記のとおりですが、賃借人の義務で原状回復義務というのがあります。この原状回復という名目で請求されるのです。
この原状回復の見解が難しく、互いの立場で考えるのでトラブルになりがちです。
例えば、東京都ではこれらの紛争を防止するため、通称東京ルールといったガイドラインを作っています。その中では、通常損耗・経年変化によるもの(畳・襖の日焼け等の変色や家具設置によるカーペットの凹みなど)は賃貸人の負担、用法違反や不注意にてなったもの(椅子等を引きづったフローリングの傷やタバコの焦がし等)は借主の費用で治す事になっています。
しかし現状は、お互い自分の立場に有利になるように考えてしまい、大家さんの中には経年変化を全く理解せず敷金を全額原状回復費用に充てた上、更にお金を請求する人もいます。
逆に、賃貸人の中には最近のマスコミなどの一部間違った報道により敷金というものは、何が何でも返ってくるもんだと勘違いしている入居者、全てを経年変化や通常消耗と主張する入居者が増えたことにより、全く補修費が取れず泣き入る大家さんもいると聞きます。
最近はトラブルを避ける為、敷金全額返還とか敷金ゼロとかの物件もありますが、代わりに家賃が上がっている可能性もあります。全く本末転倒だと思います。
前置きが長くてすいません。
敷金は、未払賃料債権と損害賠償債権が発生しない限り、賃借人のものと言って良いのではないでしょうか。
今回の事は、賃借人と賃貸人の間にいる不動産業者が曖昧さを利用して不適当な請求をしてきたのでしょう。
修繕に対して貴方が負担をする場合、(例え敷金が大家さんのものであったとしても)支払う以上は請求書及びその明細(清算書)を求める事が出来ます。通常の不動産業者はきちんと出してくれます。自社の工務店で発注すると清算書が出せない、なんて理由になりません。むしろ、その明細を出さない限り支払うべきではなかったでしょう。
また、偽の領収書とは言語道断ですね。
今からでも返還請求できるかですが、その不当性が今でも立証できれば請求できると思います。ただ、3年経っていますから、修繕したものでも3年経っていますのでその立証がどこまで出来るかは分かりません。その担当は辞めてしまって分からないとか言うかもしれませんし。
全額請求できるかどうかは、時間の経ってしまった今では難しいと思います。
| 賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン―敷金返還と原状回復義務 | |
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posted by 敷金トラブル at 14:59
| 敷金返還





